The topic for the Winter Cup 2024
Japan should ban elderly people at the age of 75 and above from driving cars.
日本は75 歳以上の高齢者の自動車の運転を禁止すべきだ
「第18回埼玉いなほカップ高校生英語ディベートコンテスト」 開催要項
(第18回全国高校生英語ディベート大会埼玉県予選)
1.目 的:ディベートをとおして生徒の英語での表現力やコミュニケーション能力を育成する。また,社会の様々な問題に興味・関心をもつ態度を養う。および,教員の研修とする。
2.主 催:埼玉県高等学校英語教育研究会(高英研)
3.後 援:埼玉県教育委員会
4.日 時:令和5年10月29日(日)8:00~17:00(予定)
(毎年11月第1土曜,またはその日に近い開催可能な日に実施します)
8:10受付・組み合わせ発表 Reception&Announcement of Round1
8:20開会式 Opening ceremony
8:30ジャッジミーティング Judge meeting
9:10第1試合 Round1
10:30第2試合Round2
13:00第3試合Round3
14:30第4試合Round4
16:00決勝戦・代表校決定戦 Finals・The third place match
18:00閉会式 Closing ceremony
5.会 場:さいたま市立浦和高等学校
〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町1-28-17JR京浜東北線「北浦和和」駅東口下車徒歩12分
6.大会形式:予選4試合後,決勝・代表校決定戦 ※チーム数などにより変更もある。(組み合わせは予選第1試合は抽選,2試合目からはパワーペアリングによる)
7.表 彰:カップ,盾,賞状(優勝・準優勝・3位),パフォーマンス賞
8.出場資格:埼玉高英研の加入校。1校2チーム以内。他は全国大会ルールに準ずる。
※年度途中でも加入できます。連絡先:大宮高校高連研事務局
・参加校が30校になった場合は2チーム出場はできません。
・参加校が30校を超えた場合は出場できない場合もあります。
・2チーム出場を希望する学校には前回大会上位チームから順に出場権を与えます。(前回2チーム出場の場合は順位の高かった方で判断します)出場チーム数が30になったところで,それ以降の2チーム出場はできません。
・1チームの登録は4~6名。試合への出場は4人で,試合ごとに入れ替え可能。
※どうしても3人以下しか集まらない場合は必ずご相談ください。3人制特別フォーマットで3人でも出場を認める方向です。→お問い合わせ
・1チームにつき1名以上のジャッジ(先生など)を派遣してください。ジャッジ派遣が難しい場合はお問い合わせください。なんとかします。→お問い合わせ
※全国大会要項からの参加資格抜粋
・日本の高等学校在学者または高等専門学校の3年までに在学の生徒
・全国高校英語ディベート連盟(HEnDA)の「メイク・フレンズ憲章」を厳守できる生徒
・英語のネイティブスピーカーは不可
・以下の海外生活経験者等の条件に該当するものはチームに2名まで登録可能
(1)英語を第1言語とする国で12ヶ月以上滞在経験のある生徒(就学前の滞在は不問)
(2)英語を第2言語とする国の出身である生徒(就学前の滞在は不問)
(3)家庭で常用的に英語を使っている生徒
※以下の条件は削除になりました。2名同時出場可能です
ただし、該当生徒で各試合に出場できるのは1名までとする。(試合ごとの変更は可能)
重要:参加資格についての説明
各試合の審査は基本的に,主催者が招待するチーフジャッジ1名(招待ジャッジ)と,対戦校以外の参加チームからのジャッジ2名(派遣ジャッジ)との合計3名で行います。 各チーム(各校ではない)はジャッジ1名以上を出してください。各試合の進行は,各チームからのチェアパーソン兼タイムキーパーで行います。その試合には出場しない生徒などを1名出していただき,その試合のチェアパーソン兼タイムキーパーを担当していただきます。
ジャッジには特別な資格は必要ありません。「ジャッジの先生方へ」(「To the judges」)を見てください。HEnDAの「大会ルール」および「審査基準について」を理解し実践してくださる方であればどなたでもかまいません。日頃チームの指導をされている先生ならば最適です。研修会,練習会でジャッジの練習してください。「英語だから」などと言って,ルールやジャッジ基準を知らないALTなどに丸投げするなどの無責任なことは絶対にしないでください。ただ英語が分かるというだけでは本大会のジャッジはできません。深刻に考えすぎる必要はありませんが,生徒はジャッジの審査を受け入れるしかないということを忘れないでください。
棄権は認めません。万一,やむを得ない理由で出場できなくなった場合,すぐに知らせください!
本大会には偶数チームの出場が必要です。出場チーム数が奇数になった場合,会場校(さいたま市立浦和高校)、または出場希望校からもう1チーム出場します(シャドーチーム)。シャドーチームは予選ラウンドのみに出場し,決勝戦,代表校決定戦には進出しません。シャドーチームは大会当日まで出場機会があるかどうか分かりません。途中から出場してもらったり,途中で試合がなくなったりすることもあります。
上記のジャッジなどについて不都合なことがありましたら,どんなことでも結構ですので,遠慮なく,申し込みや大会の直前ではなくできる限り早くお問い合わせください。
どんなことでも解決できるように全力を尽くしますのでぜひお申し込みください!
9.論 題:
第18回 全国高校生英語ディベート大会 in 栃木 論題
The Debate Topic of the 18th All Japan High School English Debate Tournament in Tochigi
Debate Topic (Tentative wording)
Resolved: That the Japanese government should legalize gestational surrogacy. 日本政府は,代理出産を合法化すべきである。是か非か。 |
BACKGROUND OF THIS TOPIC
Due to the advance of medical technology concerning fertilization and childbirth, gestational surrogacy was made possible in the 1980s. It has several forms, but the major form goes like this: In-vitro fertilized embryo (人口受精された胚) from intended parents’ sperm and egg (卵子ovum) is planted into the womb of a surrogate (代理母host mother). Children born from the process will be connected genetically to the intended parents, not the surrogate. (Specific definition of “gestational surrogacy” for the National tournament will be explained below.)
This process allows females who cannot get pregnant or deliver (due mainly to medical conditions of their uterus子宮) a chance to have children who are genetically connected. Also, this can be an option for same-sex couples to have children who are genetically connected to one member of the couple.
Gestational surrogacy (or surrogacy in general) has always been controversial. Quite a few countries explicitly ban surrogacy in any forms. On the other hand, there are a few countries where even compensational (commercial) surrogacy is legally permitted.
Legally, Japan does neither legalize nor ban surrogacy at this moment. However, surrogacy in Japan is practically impossible as hospitals/doctors follow the medical guidelines of especially the Japan Society of Obstetrics and Gynecology (日本産科婦人科学会, in 2003 and renewed in 2022), which clearly condemns surrogacy. In 2022, it has been reported that the leading Liberal Democratic Party started considering the possibility to legalize surrogacy. (https://www.asahi.com/articles/ASQ8Y645BQ8YUTFL018.html). But there is very little realistic prospect for this to take place in a short time.
Quite a few cases of surrogacy had been carried out in Japan before the medical guideline, and quite a few parents seek surrogates abroad (where compensational surrogacy is legal). However, the current Japanese civil laws do not acknowledge parentage of genetic children through surrogacy (the person who bore the child will be acknowledged as the legal mother). So, parents often have to adopt their children born through surrogacy.
This year’s HEnDA debate topic focuses on whether the Japanese society should legalize gestational surrogacy, including compensational surrogacy, and acknowledge parentage of genetic children. Students are encouraged to study foreign cases. HEnDA hopes this topic will enable studies and debates on legal, medical, technological, ethical, economic, social issues that surround mothers and childbirths.
Tentative Definitions
“Surrogacy” in this debate topic, should mean a legally contracted arrangement that a female (“surrogate”) agrees to bear children of a married couple (“intended parents”). Surrogates can either be altruistic (without monetary compensation. Such as siblings/mothers of the intended parents being the surrogates) or compensational (commercial surrogacy with fee). It should be assumed that surrogacy can be legal only under the following conditions:
1a) Surrogacy should be arranged between two legally eligible parties, without any coercion.
1b) Both surrogates and intended parents should be explained of the risks and conditions before the contract and should be helped by legal experts (such as lawyers/scriveners).
1c) Surrogates should be provided with adequate health/mental check and care, health insurance.
1d) Surrogates should retain the right to abort the surrogate pregnancy.
“Gestational” in this debate topic, should be limited to medically necessary cases in which intended parents provide their in-vitro fertilized embryo to the surrogate (donation of sperms, eggs are not included in this topic). In concrete:
2a) Married couples with a female (wife) who is diagnosed to have conditions (mainly of the uterus) that makes pregnancy/delivery
impossible or extremely dangerous may request gestational surrogacy.
2b) Surrogacy requests from unmarried couples will not be legal. Surrogacy for same-sex couples is not part of this topic (as there is no same-sex marriage law in Japan, at least, at this
moment.) Surrogacy requests from single male/female are not legal.
2c) All gestational surrogacy surgery should be done by proper medical institutions/doctors.
“Legalize” in this debate topic, should mean that the necessary amendments to the relevant civil laws and medical guidelines would
be enacted to allow the gestational surrogacy agreements defined above.
Also, necessary laws that concern parentage would be amended, so that the legal parents of the children born through the above gestational surrogacy would be the parents that provided the
in-vitro fertilized embryo, not the surrogate mothers who bore the children.
Note here, that the above definitions do not ban compensational gestational surrogacy carried out abroad (It would still be allowed).
No additional plans: Debaters should not add any plans that are not mentioned above or directly relevant to gestational surrogacy.
The following are bad examples (not an exhaustive list):
4a) Excluding or limiting the conditions of compensational surrogacy (like limiting the fee).
4b) Limiting or expanding the medical conditions eligible for surrogacy.
4c) Regulating the matching agencies for surrogacy. (The agencies should be regulated by current laws)
4d) Changing social welfare systems in favor of surrogacy (like public health insurance coverage).
4e) Changing the marriage system itself (for example, same-sex marriage).
Affirmative (AFF)/Negative (NEG) side positions: The AFF should defend the position that legalize gestational surrogacy defined
above.
The NEG should support a policy that keeps the current Japanese legal/medical guidelines that practically make surrogacy in Japan impossible, and the current civil laws that do not
acknowledge parentage of genetic children through surrogacy (as of March 1st, 2023).
The NEG should not propose the position to illegalize surrogacy (They should defend the current ambiguous legal status of surrogacy).
The above definitions will not change even if the actual Japanese government announce or amend/establish laws concerning surrogacy or parentage of genetic children (before the National
tournament).
NB: The topic wording and definitions may be changed later.
※注意 論題の文言は修正される可能性があります。
論題の背景
生殖医療や出産をとりまく医学的な技術の進展にともない,1980年代後半には,代理出産gestational surrogacyが可能となった。代理出産には幾つかの形式があるが,主要な形式としてはこうである。代理出産を依頼した両親の精子と卵子を用いて体外受精された胚が,代理母surrogateの胎内に移植される。この過程で生まれた子供は,これを依頼した両親とは遺伝的につながっているが,代理母とはつながっていない。(日本語の表現としては,「代理懐胎出産」「代理母出産」などがあり得るが,簡略化して「代理出産」と表現する。全国大会で用いる“gestational surrogacy”「代理出産」についての詳細な定義は,以下の説明を参照のこと)
代理出産のプロセスは,(主に子宮uterusに関わる医学的条件のため)妊娠や出産が可能でない女性が,自分と遺伝子的につながっている子どもを持つ可能性を提供する。また同性カップルが,そのうちの一人と遺伝子的につながっている子どもを持つための選択肢の一つにもなりうる。
この形式の代理出産(や,代理出産全般)の是非は,常に問題とされたきた。多くの国では,あらゆる代理出産が明示的に禁止されている。他方,対価をともなった(商業的な)代理出産が合法化されている国も多くある。
日本では,現時点の法律としては,代理出産は合法的とも言えないし,禁止もされていない。しかし日本産科婦人科学会の見解(2003年,2022にも再度更新)などの医学学会指針では,明確に代理出産を認めるべきでないとしており,それに日本の病院・医師は従っており,事実上日本国内での代理出産は不可能である。ただし報道によると,政権党である自由民主党が代理出産の法制化を検討し始めたとのことである(2022年)。(https://www.asahi.com/articles/ASQ8Y645BQ8YUTFL018.html) ただし近日中にこれが実現する見込みは低い。
医学学会指針が明らかにされる以前は,日本でも代理出産が何例も存在した。またかなりの数の両親が,海外(対価をともなった代理出産が合法である国)に代理出産の機会を求めている。もっとも,現行の日本の民法体系では,代理出産で生まれた子どもは,たとえ遺伝的につながっていたとしても,両親ともが戸籍上の親になれるわけではない(その子どもを出産した女性が法律上の母親とされる)。それ故,多くの場合,代理出産を依頼した両親は,そこで生まれた子どもを法的には養子としなくていけない。
今年のHEnDA論題では,対価をともなったものも含めた代理出産を合法化すべきか否かを議論するとともに,あわせて,その結果生まれた子どもが,遺伝的につながった両親の子どもであることを法的にも承認すべきか否か,その是非を問うことになる。高校生の皆さんは,諸外国の事例などを是非学習して欲しい。HEnDAでは,この論題により,母親や出産をとりまく法的・医学的・技術的・倫理的・経済的・社会的な諸問題について広く学びディベートする機会が提供されると信じている。
暫定的定義
“Surrogacy”について:代理出産とは,この論題においては,結婚した夫婦(代理出産を依頼する両親)と女性(代理母)とが,合法的に契約し,代理母がその夫婦の子どもを出産するという取り決めのことを指す。代理母は,(金銭的な対価なしの)利他的altruisticなもの(例えば依頼した両親の姉妹や母親が代理母になるもの)であってもよいし,対価をともなったcompensationalものであってもよい(つまり金銭的対価をともなった商業的なものも認める)。代理出産の取り決めは,以下の条件を満たしている時にのみ合法とする。
1a) 代理出産の取り決めは,法的な責任能力を有している二つの当事者間にのみ許され,いかなる強制もともなってはならない。
1b) 代理母も依頼する夫婦も,ともに代理出産にともなうリスクや諸条件について契約前に説明されていなくてはならず,その際に法律の専門家(弁護士・司法書士)が立ち会ってこれを補助するものとする。
1c) 代理母には適切な健康・精神的な検査と医療処置,医療保険が提供されなくてはならない。
1d) 代理母は,代理懐胎(妊娠)を中止する権利を保持するものとする。
“Gestational”について:この論題においては,合法化される代理出産は,医学的にこれを必要としている夫婦からの依頼に限定する。夫婦は,代理母に人工授精した胚を提供するものとする(つまり第三者からの精子や卵子の提供を必要とする場合はこの論題では取り扱わない)。詳細としては次の通りとする。
2a) 結婚した夫婦のうち,女性(妻)が(主に子宮に起因して)妊娠・出産が不可能であるか,極めて危険を伴わざるをえない状態にあると診断されている場合にのみ代理出産を依頼できるものとする。
2b) 結婚してしていないカップルによる代理出産の依頼は合法とはされないものとする。同性カップルによる代理出産の依頼については,(日本では,少なくとも現時点では同性婚を認める法律がないので)この論題では議論しないものとする。独身の男女による代理出産の依頼も合法とはされないものとする。
2c) 代理出産に必要な施術は,正式な医療施設や医師によって行われるものとする。
“Legalize”について:この論題においては,以上に規定された代理出産の取り決めの実現に必要となる,関連する民法体系の改定や医学学会指針の変更が行われるものとする。
あわせて,子どもの法律上の親についての法改定も行うものとし,代理出産の結果生まれた子どもは,出産した代理母でなく,人工授精した胚を提供し遺伝的につながった両親の子どもであることを法的に承認するものとする。
一点注記すると,上記の定義には,海外にて行われる対価をともなった代理出産を禁止する規程は含まれていない(つまり,海外でのそれも引きつづき許容される)。
追加的なプランは付け加えてはならない:ディベーターは,上記の定義にないプランを追加して出すことも,代理出産と直接関係のないプラン出すことも禁止する。以下は,悪い例である(禁止事項を網羅しているわけではなく,あくまで以下はだめという事項の例示である)
4a) 対価をともなった代理出産を排除したり,その条件を制限したり(たとえば上限額の設定などを)すること
4b) 代理出産を依頼できる医学的な状態について制限したり拡張したりすること
4c) 代理出産を仲介する業者についての規制を付加すること(現行の法規で取り締まることとする)
4d) 代理出産に有利となるような社会福祉政策の変更(例えば公的な健康保険からの支出など)
4e) 結婚制度そのものの変更(同性婚の承認など)
肯定側・否定側の立場:肯定側は,上記に定義されたとおりの代理出産の合法化を支持する立場をとることになる。
否定側は,代理出産が事実上不可能となっている日本の現行法や医学学会指針の体制と,代理出産によって生まれた子どもが遺伝的につながった両親(依頼者)であることを承認していない現行の民法体系を支持するものとする(2023年3月1日現在)。
否定側は,代理出産を法律によって(明示的に)禁止する立場を取るわけではない(代理出産に明確な法的規程のない,いうならば曖昧な現行の法的立場を支持することになる)。
以上に定義されることがらや肯定・否定の立場は,仮にもし現実世界の日本政府が関連法の改定や制定を(全国大会までに)発表して,代理出産や依頼者の両親が遺伝的につながった子どもの親となれるような制度変更が行われることになったとしても変更しないものとする。
10. その他
別に定めのない限り、フォーマット、ルール、参加規定、語句の定義などは全国大会に準ずる。
全国高校英語ディベート連盟より各校に大会要項等が配付されます。そちらもご確認下さい。 また,新しい情報が入り次第,メーリングリストやこのウエブサイト上でお知らせします。 県大会・全国大会の様子を高英研紀要『会報』に載せてあります。参考にしてください。
上位2校に全国大会(栃木県12月16,17日)への出場権が与えられます(県大会に11校以上が出場した場合)。
11.今後の日程
第1回練習会・研修会(県内)8月7日(月)9:00~15:00市立浦和高校
第2回練習会・研修会(県内)8月 24日(木)9:00~15:00市立浦和高校
第3回練習会・研修会(県内)9月10日(日)9:00~15:00川口市立高校
サマーカップ(県内)9月24日(日)9:00~16:00伊奈学園総合高校
第4回練習会(オープン)10月1日(日)9:00〜16:00大宮高校
(Make Friends Cup (ブロック大会)10月8日(日)9:00~16:00)
埼玉いなほカップ出場申込み9月25日(月)~10月5日(木)
10月11日(水)R1組み合わせ作成
(係が厳正公平な抽選で決定。大会当日まで主催者も含めて誰にも知らせません)
第5回練習会(オープン)10月15日(日)9:00~16:00大宮国際中等教育学校
10月29日(日)第18回埼玉いなほカップ高校生英語ディベートコンテスト@市立浦和高校
(12月16日(土)17日(日)第18回全国高校生英語ディベート大会in栃木)
2月10日(土)第16回ウインターカップ全国高校生英語ディベート大会@伊奈学園総合高校
ご意見,ご質問,興味・関心のある方は,ご連絡ください。ML参加希望の方もご連絡ください。
ディベートを始めたい高校生のみなさん、先生方、大歓迎です!ご連絡お待ちしています。
(参考資料)
埼玉いなほカップ高校生英語ディベートコンテスト
直前ミーティング 月 日(日)昼
Saitama Inaho Cup High School English Debate Contest Last minute meeting on October 30.
1.DEBATE TOBIC<論題定義>
2.IMPORTANT NOTES < 試合上の諸注意 >